エアライン, 官公庁 — 2024年12月10日 09:27 JST

国際線の賠償限度額、18%引き上げ モントリオール条約改正

By
  • 共有する:
  • Print This Post

 国土交通省航空局(JCAB)は12月9日、国際線で起きた事故に対する航空会社など「航空運送人」の責任や損害賠償の範囲などを定めたモントリオール条約の改正を受け、旅客が死亡した時などの新たな賠償限度額を公表した。物価変動などを考慮し、現行と比べて約18%の引き上げとなる。

モントリオール条約改正で賠償限度額が引き上げ=24年10月 PHOTO: Tadayuki YOSHIKAWA/Aviation Wire

 改正後の限度額は、旅客の死亡または傷害の場合、現行の12万8821SDR(約2589万円)から17.9%の引き上げとなる15万1880SDR(約3053万円)。延着を含む手荷物の損害賠償は現行の1288SDR(約26万円)から17.9%引き上げの1519SDR(約31万円)、貨物は現行の22SDR(約4422円)から18.2%引き上げて26SDR(約5226円)、旅客の延着は現行の5346SDR(約107万円)から17.9%引き上げの6303SDR(約127万円)となる。

 SDR(特別引出権)はIMF(国際通貨基金)が定めた国際準備資産。JCABは今回の日本円換算で、11月27日時点のレートである1SDR=約201円を採用した。旅客は1人あたり、貨物は1kgあたりの金額になる。

 モントリオール条約は、2003年11月に発効し、現在140か国が批准。日本は2000年に批准した。同条約が定める責任限度額(賠償限度額)は、物価変動に応じて5年に一度見直されており、今回は12月28日に発効が予定されている。

関連リンク
国土交通省

航空局と英CAA、相互承認の協力拡大 ファンボローで締結(24年7月27日)
ICAO、SAF原料「規格外ココナッツ」追加 航空局が提案(24年4月8日)
日本、ICAO加盟70周年 加盟3年後から理事国に(23年10月10日)