国土交通省航空局(JCAB)は1月10日、物資輸送など航空機による救援活動について、従事する航空機運航の許可などを柔軟運用すると発表した。令和6年能登半島地震の発生を受けた措置で、空港以外の場所への離着陸は地震が発生した1日から口頭での申請を認めており、10日からは機体の耐空証明切れなども特例で許可する。柔軟運用は「当面の間」で、救援活動に支障が生じないようにする。
救援活動に携わる機体の耐空証明や、パイロットの航空身体検査証明と特定操縦技能審査の3項目について、10日からは有効期間の満了後も特例で許可する。
1日以降は、空港以外の場所への離着陸のほか、爆発物などの輸送許可を電話連絡での手続きを認めている。被災地への救援物資や、小型燃料ガスボンベをはじめとするライフラインの復旧に必要な資機材に含まれる爆発物の輸送は、口頭での手続きも認める。
関連リンク
国土交通省
・ANA、能登半島地震で災害支援者・物資の輸送協力 マイル寄付やふるさと納税も(24年1月10日)
・空自、入間航空祭中止 災害派遣を最優先(24年1月9日)
・ANA、羽田-能登1/24まで全便欠航(24年1月4日)
・能登空港、滑走路にひび 小松は異常なし(24年1月2日)
・石川・能登で震度7 大津波警報、能登行きNH749は羽田引き返し(24年1月1日)