3月10日から航空法が改正され、航空機搭乗前の保安検査が義務化された。保安検査を受けずに保安検査場から先へ進んだ場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる場合がある。
国交省によると、従来は保安検査の法的位置づけが明確ではなく、乗客の協力を得づらいケースがあったことなどから法整備を進めた。また、保安検査員の離職率が高止まりしており、保安検査に法的根拠を持たせることで、乗客の暴言やクレームを抑える狙いもある。国交省は10日、法改正に合わせて「危害行為防止基本方針」を策定した。
また、2019年9月13日から航空機テロ対策の一環として保安検査を強化しており、国交省ではナイフやカッターなど機内持込制限品を保安検査場へ持ち込まないよう、改めて呼びかけている。機内持込制限品を航空機内に持ち込んだ場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が課される場合がある。
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航空機搭乗前の保安検査を受けるにあたっての注意事項について(国交省)
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