エアライン — 2023年7月12日 18:29 JST

機内の盗撮許すな 撮影罪が7/13施行、ANAらポスター掲出

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 客室乗務員などに対する機内での盗撮行為を処罰する法律「撮影罪」が、あす7月13日から施行されるのを前に、全日本空輸(ANA/NH)は12日、羽田空港第2ターミナル内にポスターを掲出した。同社や日本航空(JAL/JL、9201)など国内の航空会社19社が加盟する業界団体「定期航空協会(定航協)」が制作したもので、盗撮行為が法律で罰せられることを周知し、抑止力につなげる。ほかの航空会社も空港などに順次掲出する。

羽田空港第2ターミナルに定航協が制作した撮影罪のポスター「NO!盗撮」を掲出するANAの社員=23年7月12日 PHOTO: Tadayuki YOSHIKAWA/Aviation Wire

 機内での盗撮行為に対しては、12日までは各都道府県が定める「迷惑行為防止条例」が適用されてきたが、13日からは全国一律で撮影罪により処罰される。機内で盗撮が発生した場合、航空機は速度が速いため発生場所の特定が難しく、ANAによると、都道府県ごとの条例では取り締まりが難しいケースがあったという。

羽田空港で撮影罪施行について語るANAの西嶋客室センター長=23年7月12日 PHOTO: Tadayuki YOSHIKAWA/Aviation Wire

 ANAの客室センター長を務める西嶋直子取締役執行役員は「撮影罪の施行により、お客様や客室乗務員を盗撮から守ることができ、航空業界として大変ありがたい」と述べた。9月ごろからは、定航協が制作した撮影罪に関するビデオも機内で上映するという。

 撮影罪は6月16日に可決・成立し、23日に公布。違反した場合は3年以下の拘禁刑か、300万円以下の罰金が科される。正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」で、「性的姿態撮影等処罰法」と呼ばれる。盗撮行為が処罰対象になるほか、撮影したデータを没収し、消去や廃棄が可能になる。

 また、定航協は機内で機内食や景色を撮影するのは問題ないとし、家族連れなどが客室乗務員の同意を得て一緒に記念撮影するケースも問題ないとの見解を示しているが、乗務員やほかの乗客を無断で撮影しないよう強く求めている。

 航空業界最大の産業別労働組合「航空連合」も、機内での盗撮根絶を目指して定航協に対し、撮影罪の周知徹底や、国土交通省や警察庁など関係省庁との連携強化を6月21日に要請している。

*写真は4枚。

羽田空港第2ターミナルに定航協が制作した撮影罪のポスター「NO!盗撮」を掲出するANAの社員=23年7月12日 PHOTO: Tadayuki YOSHIKAWA/Aviation Wire

ANAが羽田空港第2ターミナルに掲出した定航協が制作した撮影罪のポスター「NO!盗撮」=23年7月12日 PHOTO: Tadayuki YOSHIKAWA/Aviation Wire

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