国連の専門機関ICAO(国際民間航空機関)はこのほど、パソコンやスマートフォンなどに使用する予備のリチウムイオン電池について、旅客機の貨物室で運搬する場合は充電残量を30%以下に制限すると発表した。4月1日から適用する。企業などの大量輸送を想定しているもので、旅客への影響はない。
モバイル型の充電池など、リチウムイオン電池単体に適用する。機器に内蔵したものなどは適用外となる。
リチウムイオン電池は充電が可能な電池で、携帯電話やノートパソコンなどに使用される。強力な電力を供給するように設計されているため、プラス極とマイナス極が金属製品などで直接つながれ、ショートした場合に高温になることがある。
国土交通省航空局(JCAB)は予備のリチウムイオン電池について、旅客機への持ち込みをショートしないように保護した場合のみ、2つまで許可している。100ワット以上160ワット以下に適用し、100ワット以下のものについては個数制限を設けていない。受託手荷物では許可していない。
今回のICAOの決定は、航空貨物として大量に輸送する場合を想定している。JCABでは旅客への影響はないと見ており、規定の変更は想定していないとした。
・国交省航空局、リチウムイオン電池の空輸条件変更 ICAOの改正受け(13年2月15日)